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約款

 

ジャパンリサーチラボ約款


本約款は、アナリシス・ラボが委託者から受託する業務を遂行するために必要な、委託者とジャパンリサーチラボとの間の基本的な合意事項である。


受託の範囲

第1条 ジャパンリサーチラボは、見積書に記載した範囲において、業務を遂行し、その結果を提供する。


価格

第2条 見積書に記載した見積合計金額は、見積書に記載した見積有効期限まで有効とする。


個別的委託契約

第3条 委託者はジャパンリサーチラボに業務を委託するときは、見積書に基づき書面(電子メール等を含む)にて依頼の意志を表示し、これをジャパンリサーチラボに対して送付するものとする。

 (2)業務に関する委託者とジャパンリサーチラボとの間の個別的委託契約(以下個別契約という)は、前項の依頼書がジャパンリサーチラボに交付され、ジャパンリサーチラボがこれを承諾したときに成立する。


支払い

第4条 委託料の支払条件・支払い方法は、別段の定めのない限り、以下のとおりとする。

 (1)支払方法:ジャパンリサーチラボの指定する銀行口座宛振込むものとする。

 (2)委託料の支払いが遅延するとき又はそのおそれがあるときは、委託者は、速やかにジャパンリサーチラボにその旨連絡し、業務の結果の報告または納入期日の延長等についてジャパンリサーチラボと協議の上決定するものとする。


秘密保持

第5粂 ジャパンリサーチラボは、委託者から秘密情報であることを明示して書面により開示・提供された技術情報、資料及び業務の結果、並びにその他業務遂行にあたり知り得た委託者の営業上、技術上の情報(以下総称して秘密情報という)について、委託者の書面による事前同意なしに、これらを第三者に開示又は漏洩しないとともに、業務遂行以外の目的には使用しないものとする。但し、知得時すでにジャパンリサーチラボが知っていた情報、知得時公知であるか、その後ジャパンリサーチラボの責めに帰せられない事由により公知となった情報、又はジャパンリサーチラボが正当な権限を有する第三者から入手した情報、法的定めに基づく場合にはこの限りではない。

 (2)前項の規定にかかわらず、ジャパンリサーチラボが業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、ジャパンリサーチラボは秘密情報を当該再委託先に開示できる。但し、ジャパンリサーチラボは、当該再委託先に対して、ジャパンリサーチラボが前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させるものとする。

 (3)委託者は、ジャパンリサーチラボから口頭もしくは書面により開示・提供された技術情報、資料及び業務の結果がジャパンリサーチラボにより行なわれた事実、並びにその他業務遂行にあたり知り得たジャパンリサーチラボの営業上、技術上の情報について、ジャパンリサーチラボの書面による事前同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとする。但し、知得時すでに委託者が知っていた情報、知得時公知であるか、その後委託者の責めに帰せられない事由により公知となった情報、又は委託者が正当な権限を有する第三者から入手した情報はこの限りではない。また、業務の結果の一部又は全部を、1)官公庁から求められる書類に記載する場合、及び、2)学会発表もしくは学術誌へ掲載する場合はこの限りではない。


報告または納入、および検収

第6条 ジャパンリサーチラボは、個別契約で定められた期日までに業務の結果を委託者に報告または納入する。

 (2)委託者は、ジャパンリサーチラボから業務の結果を受領後1週間以内に、業務の結果について検収するものとする。


資料等の提供

第7条 個別契約で定められた期日までに、委託者は、業務遂行に必要な資料(試料、機材、情報(試料及び機材等の使用上注意すべきすべての事項を含む))等をジャパンリサーチラボに提供するものとする。但し、ジャパンリサーチラボ所定の受入基準を満たさない資料等については、ジャパンリサーチラボは、その受領を拒否することができる。

 (2)個別契約で定められた期日までに資料等を提供できないとき又はそのおそれがあるときは、委託者は、速やかにジャパンリサーチラボにその旨連絡し、業務の結果の報告または納入期日の延長等についてジャパンリサーチラボと協議の上決定する。


終了後の措置

第8条 ジャパンリサーチラボは、業務終了後速やかに、その返還を条件に提供を受けた資料等を委託者に返還する。返還に要する費用は、委託者の負担とする。

 (2)ジャパンリサーチラボは、業務の結果が報告書である場合、別段の定めのない限り、業務報告書の写を業務報告書提出後2年間保管し、その他業務に関する記録、資料を業務報告書提出後1年間保管する。


業務の実施責任

第9条 ジャパンリサーチラボは、業務の実施について責任を負う。

 (2)ジャパンリサーチラボは、ジャパンリサーチラボの責に帰すべき理由によって業務の方法及び結果に手落ちまたは誤りがあったときは、ジャパンリサーチラボは委託者と協議の上、委託者から支払われた委託料を限度として業務をやり直すか、委託者が被った損害を委託料との相殺をもって賠償する。

(3)ジャパンリサーチラボは、業務の実施について、事前に秘密保持契約、または、これと同等の取り決めを行った第3者機関に業務の一部を委託することがある。


結果の利用等

第10条 委託者が委託業務の結果を利用することにより生じた損害については、ジャパンリサーチラボは一切責任を負わない。

 (2)ジャパンリサーチラボは、業務の結果が第三者の産業財産権に抵触しないことを保証しない。


契約の解約

第11条 委託者及びジャパンリサーチラボは、やむを得ない事情によって個別契約の履行が困難な事態が生じたときは、相手側と協議の上、個別契約を変更又は解約することができる。


不可抗力

第12条 天災地変その他ジャパンリサーチラボの責に帰することのできない事由により業務の遂行が困難になったときは、両者協議の上その措置を決定する。


協議事項

第13条 本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義の生じた場合には、その都度互譲協調の精神をもって両者協議の上決定するものとする。


有効期間

第14条 本約款の有効期間は、個別契約成立の日から、第6条における業務の結果を報告または納入後、委託者による検収の終了日までとする。なお、第5条の規定は、本約款の有効期間終了後2年間、第10条の規定は本約款の有効期間終了後も有効に存続する。


改定

第15条 本約款は、業務遂行に支障があるなどジャパンリサーチラボが必要と判断した時には、事前の通知や承諾なしに改定を行うことができるものとする。


準拠法

第16条 本委託契約に関する準拠法は、日本法とする。


管轄裁判所

第17条 本委託契約に関係する紛争については、滋賀県大津地方裁判所を専属合意管轄とする。

                     以上

2011年12月24日改定


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